山形県公務災害補償等認定委員会
1設置根拠・関係法令
設置根拠
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条第1項
関係法令
- 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年12月22日山形県条例第47号)
- 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年2月28日山形県規則第11号)
2設置目的
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等の認定について、実施機関の諮問に応じ意見を述べるため
3委員
学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する5名
4会議の概要
令和2年2月5日(水曜日)県庁1001会議室にて