更新日:2024年4月3日
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地方公務員は、原則として、労働基準法及び労働安全衛生法などの労働基準関係法令が適用されます。
人事委員会では、地方公務員法第58条第5項の規定に基づき、県職員の勤務時間、休暇、休日、安全衛生管理体制、ボイラーやクレーンなど機械設備等の管理が職場において適正になされているかなどを調査・監督する、いわゆる労働基準監督機関としての役割を担っています。
人事委員会を置かない市町村等にあっては、当該市町村等の長がその役割を担っています。
労働基準関係法令の適用に際しては、業種によって労働の態様が様々であり、法の適用上、それぞれに異なる取扱いをする必要があることから、労働基準法別表第1において、第1号から第15号までに業種を区分しています。
人事委員会は、労働基準監督機関としての役割を果たすため、管轄の事業場への立入調査の実施、職場からの申請に基づく許認可、事業場からの報告の受理などの業務を行っています。
調査には、職員の勤務時間、休日、休暇等の勤務条件に関するもの、事業場で使用する機械器具、薬品等に関するものなどがあります。
許認可等には、職員を宿直に就かせる際の許可、懲戒免職などにより職員を解雇する際の解雇予告除外認定、ボイラーや放射線装置など設置届の受理などがあります。
事業場からの報告の受理には、衛生管理者の選任、職員の死傷病報告、定期健康診断結果報告などがあります。
これらの監督・調査等の業務により、事業場で労働環境や職員の勤務実態を把握するとともに、労働安全や勤務条件に問題を発見した場合、事業場の長に対し是正するよう指導しています。
労働基準法等に基づく許認可、届出にあたっては、それぞれの事業場の区分に従って人事委員会又は所轄の労働基準監督署に手続を行う必要があります。
なお、人事委員会が管轄する事業場であっても、技能労務職員に係る手続(時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)届、技能労務職員が取り扱うボイラーの設置届等)は、所轄の労働基準監督署に対して行う必要があります。
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