更新日:2024年10月7日
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人事委員会の役割の一つとして、「職員の給与に関する勧告」があります。これは、地方公務員が団体行動権(スト権)など労働基本権の一部が制約されていることの代償措置として、勤務条件に関する措置要求制度などとともに設けられているものです。
給与改定についての勧告は、県内民間の給与を調査し、国や他の都道府県の状況などを総合的に勘案し、県議会・知事に対して行っています。
令和6年の「職員の給与等に関する報告及び勧告」等を掲載しています。
過去の「職員の給与等に関する報告及び勧告」等を掲載しています。
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