更新日:2022年4月8日
ここから本文です。
- 苦情相談をすることができるのは、一般行政職員、教職員、警察職員の方です。(会計年度任用職員や臨時的任用、条件付き採用の職員も含みます。)
- 各市町村及び一部事務組合の職員(市町村立学校の県費負担教職員を含む)の方は、勤務先が山形県に公平委員会事務を委託していることが条件となります。
- 公営企業職員、現業職員の方は、この制度の対象にはなりません。
- 職員本人からの相談に限ります。代理人、職員団体による相談はできません。
- 任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等の人事管理全般に関することのほか、いじめ・嫌がらせ・セクハラ等の職場環境に関する悩みごとなども含みます。
- 家族の問題や内部告発など、人事管理・職場環境に関係のない事柄は相談の対象となりません。
- 下記相談先に対して、電話、面談や文書により相談ができます。
- ただし、面談は事前予約が必要ですので、あらかじめ電話等でお問い合わせください。
- 内容に応じて、人事委員会事務局の職員相談員が、関係する制度の説明及び助言等を行います。
- 内容により、相談者本人の了解のもとに、関係当局へ照会あるいは事実関係について調査を行い、指導・あっせん等を行います。
- 秘密は厳守します。相談者本人の了解を得ないまま関係当局に対して働きかけを行うことはありません。
- 苦情相談を行ったことによって、相談者が職場でいじめ、嫌がらせ等不利益な取扱いを受けることがないよう、関係当局に配慮義務を課しています。
- 受付日時 月曜日~金曜日 午前10時~正午、午後1時~4時
(祝祭日、年末年始の休日を除きます)- 電話番号 023-630-2170(直通)
- 住所 〒990-8570 山形市松波2丁目8-1
※ この苦情相談制度は、山形県人事委員会規則13-5(PDF:10KB)(職員からの苦情相談に関する規則)に基づき実施しています。
山形県人事委員会では、山形県職員並びに公平事務受託団体である市町村及び一部事務組合職員の皆さんから、勤務条件その他の職場における悩みや苦情について相談に応じています。
お問い合わせ