更新日:2023年10月3日
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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症については、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)上の位置付けが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。 これに伴い、下記の「特定患者等」に該当する者がいなくなることから、令和5年5月7日以降に公示又は告示される選挙については、特例郵便等投票を行うことはできません。 |
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方は、令和3年6月23日以降に公示又は告示される選挙から、「特例郵便等投票」ができます。
新型コロナウイルス感染症の患者又は感染したおそれのある方のうち、以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が選挙期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
(1)外出自粛要請を受けた方(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号)
(2)隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方(検疫法第14条第1項第1号又は第2号)
(1)特例郵便等投票を御希望される方は、選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に「外出自粛要請等の書面」等を添付した「請求書」を郵便等で送付してください。なお、「外出自粛要請等の書面」が交付されていない場合は、その旨を「請求書」に御記載ください。
(2)市町村の選挙管理委員会から、郵便等により投票用紙等が送付されます。
(3)投票用紙等に必要事項を記載の上、郵便等により送付してください。
制度の詳細等については、以下の関連資料又は総務省ホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。