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更新日:2023年9月30日

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政治家の寄附禁止等について

政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています。

寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

1.政治家からの寄附禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。

有権者が求めてもいけません。

冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

寄附の禁止イラスト

政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典は違法ですが、罰則の対象からは除かれています。
ただし、選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。

2.後援団体からの寄附禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

3.政治家の関係会社などからの寄附禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

4.その他の寄附制限

政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

例えば、候補者の選挙運動を激励するため、いわゆる陣中見舞いとしてお酒を提供する行為は公職選挙法で禁止されています。

5.寄附以外の禁止行為

寄附以外にも下記のような行為は禁止されています。

(1)年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報などを含む)を出すことは禁止されています。

(2)あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すことは禁止されています。

なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されています。

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