更新日:2022年11月29日
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公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年11月28日に公布され、同年12月28日から施行することとされました。
衆議院議員選挙区画定審議会においては、衆議院小選挙区選出議員の選挙区について、令和2年の国勢調査の結果に基づき25都道府県140選挙区の改定案がとりまとめられ、令和4年6月16日に内閣総理大臣に対し勧告がなされたところです。区割り改定法は、この勧告を受けて小選挙区の改定を行うものです。
なお、小選挙区の数は、東京都で5増加、神奈川県で2増加、3つの県(埼玉県、千葉県、愛知県)でそれぞれ1増加し、10の県(宮城県、福島県、新潟県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、長崎県)でそれぞれ1減少します(10増10減)。
また、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数については、東京都選挙区で2、南関東選挙区で1増加し、3選挙区(東北、北陸信越、中国)でそれぞれ1減少します(3増3減)。
詳細については、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)又はちらし(PDF:647KB)をご覧ください。
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