更新日:2023年9月30日
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選挙では、選挙期日(投票日)に投票所において投票することが原則ですが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票することができる仕組みです。
選挙期日に仕事や旅行、レジャーなどの用事があったり、天災や悪天候(大雪など)により投票に行くことが困難と見込まれる方が対象です。
選挙期日の公示日または告示日の翌日から、選挙期日の前日までの間です。
なお、期日前投票所が複数設けられる市町村では、期日前投票所によって投票期間が異なることがあります。
各市町村に1か所以上設けられる「期日前投票所」です。
原則として、午前8時30分から午後8時までです。
なお、期日前投票所が複数設けられる市町村では、期日前投票所によって投票時間が異なることがあります。
期日前投票事由に該当することを誓う旨の宣誓書を提出し、投票します。
その他の基本的な手続は、選挙期日の投票所における投票と同じです。
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。
したがって、期日前投票を行ったあとに、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
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