更新日:2025年5月20日
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特殊詐欺の被害防止を図るため、警察が県内の各金融機関に対し、
の払戻しを希望する方を対象に、振込や預金(貯金)小切手による手続きを勧め、応諾が得られなかった場合、管轄警察署に通報をお願いしている制度です。
当県では、平成26年に運用開始し、現在、全国の金融機関が警察からの依頼により、同様の取組を実施しています。
なお、警察では、県内の各金融機関に対し、特殊詐欺の被害が疑われる場合は、上記基準に満たないときでも、積極的に通報するよう依頼しています。
(正式名称:預金小切手等を活用した特殊詐欺被害防止対策プラン)
※1 金融機関によって基準が異なる場合があります。
「預手プラン」は、特殊詐欺等の被害を防止することを目的に、警察が金融機関にご協力をお願いしている対策です。
金融機関では、警察からの要請に基づき、預貯金の払戻手続きの際、職員が払戻理由を確認したり、振込や小切手による手続きを案内したりする場合があります。
また、警察官が金融機関にうかがって、直接、特殊詐欺等の被害にあっていないか確認させていただく場合があります。
県民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。