更新日:2023年7月11日
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還付金詐欺は、犯人が「保険料の還付金がある」「ATMで受け取ることができる」などと被害者をだましてATMに誘導し、保険料の受取手続きと称して携帯電話でATMの振込操作を指示し、犯人の口座に現金を振り込ませる手口です。
高齢者の被害が多かったため、平成29年から、県内の金融機関では一定の要件に該当する高齢者のATM振込を制限する被害防止対策を実施しています。
令和3年中、より年齢の低い高齢者が還付金詐欺の被害に遭うようになったため、県警察では、県内の金融機関に制限の対象年齢を引き下げるように要請し、令和4年2月以降、一部金融機関において制限の対象年齢を「70歳以上」から「65歳以上」に引き下げ、対策が強化されました。
株式会社山形銀行、株式会社荘内銀行、株式会社きらやか銀行、山形信用金庫、米沢信用金庫、鶴岡信用金庫、新庄信用金庫、北郡信用組合、山形中央信用組合、山形第一信用組合
振込利用制限の条件等については、各金融機関のホームページ等にてご確認ください。