更新日:2023年7月11日
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犯人が「あなたの口座が犯罪に利用されている」「キャッシュカードを交換する必要がある」などと言って被害者からキャッシュカードを騙し取り、騙し取ったキャッシュカードを使ってATMで預貯金を引き出す手口(預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺盗)の特殊詐欺被害が増加しています。
被害の中には、騙されていることに気付かず長期間が経過し、複数回にわたりATMから多額の預貯金が引き出されたケースもあります。
県警察では、この実態を踏まえ、山形県金融機関防犯対策協議会と協議し、「騙されても被害に遭わないための対策」の一環として、ATMでの引出しを伴う特殊詐欺の多額被害を防止するため、県内の金融機関に対して高齢者の1日当たりのATM引出限度額を引き下げるよう要請しました。
株式会社山形銀行、株式会社荘内銀行、株式会社きらやか銀行、山形信用金庫、米沢信用金庫、鶴岡信用金庫、新庄信用金庫、北郡信用組合、山形中央信用組合、山形第一信用組合、東北労働金庫山形県本部
実施時期、対象となる方の年齢・引出限度額は、ご利用の金融機関のホームページ等にてご確認ください。
統一ポスター