請願・陳情提出についてのご案内
県民のみなさんの要望・意見を県政に反映させる方法として「請願」や「陳情」があります。この「請願」・「陳情」はどなたでも議会に提出することができます。
- 「請願」は関係委員会での審査を経て本会議で採否が決定されます。なお、「請願」には県議会議員の紹介が必要となります。
- 「陳情」は1件毎の審査は行われませんが、内容の一覧表が議員に配られます。(「陳情」には県議会議員の紹介は必要ありません。)
請願書を提出する場合は、以下の要領により提出してください。
- 提出先について
請願書は、議長あてとし、その受付は県議会事務局で行っておりますので、政策調査室へご提出ください。
- 提出期日について
請願書は、定例会の開会日までに提出してください。
それ以降に提出された請願書は、次の定例会で審査されることになりますので、提出期日にご注意ください。
- 様式及び提出部数について
請願書は、次の様式に準じて注意事項をよくご覧の上、1部作成し、提出してください。
(表紙)
(内容)
請願書を作成する際の注意事項について
- (1)件名
件名は、請願しようとする趣旨を簡明にあらわすものにしてください。
- (2)紹介議員
請願には、1人以上の県議会議員の紹介を必要としますので、必ず紹介議員の署名又は記名押印を受けてください。
なお、正副議長及び関係委員会の正副委員長は紹介議員になれませんので、注意してください。
- (3)提出者
請願書には、提出年月日、請願者の住所及び氏名(団体の場合にはその名称及び代表者の氏名)を明記し、押印(団体の場合は代表者印または代表者の個人印)してください。これらの1つが欠けても請願書として受理することができません。ただし請求者(団体の場合には代表者)が署名した場合は押印を省略することができます。
なお、請願者等の連絡先の電話番号を併記してください。
- (4)請願事項の取り扱い
趣旨の異なるいくつかの請願事項がある場合は、趣旨ごとにそれぞれ別個の請願書として提出してください。
また、請願事項が二以上の委員会に属する場合は、委員会の所管ごとに分割して提出してください。
請願は、次の要領で審査のうえ処理されます。
- (1)議会において受理された請願書は、通常、請願の内容に応じ、所管の委員会へ付託され、委員会の審査結果に基づき本会議において採決に付されます。
- (2)採択された請願については、執行機関が処理することが適当なものは知事、教育委員会、公安委員会等に送付し、その処理結果の報告を受けております。その報告は会議録に掲載され、県総合支庁・県立図書館・県議会図書室で閲覧することができます。
- (3)採択、または不採択とされたときは、文書をもってその旨を提出者に通知します。ただし、提出者が複数の場合及び同一内容の請願が複数の場合は、その代表者または紹介議員に通知します。
陳情書について
陳情書については、紹介議員のあるものは、請願書と同じに取り扱っておりますが、紹介議員のないものは要望書として取り扱い、議会の審査に付されません。
※問い合わせ先:県議会事務局議事調査課政策調査室 電話023(630)2845、2846