更新日:2023年9月21日
ここから本文です。
このページでは、議長の交際費の内容について、次の「議長交際費の支出の公表に関する要綱」に基づき公表しております。
この要綱は、山形県議会情報公開条例(平成12年7月山形県条例第49号。以下「情報公開条例」という。)第15条に規定する情報公開の総合的な推進の趣旨を踏まえ、県民に開かれた県議会を推進する観点から、議長の交際費の支出に係る情報の公表に関し必要な事項を定める。
議長の交際費の支出に関して、次の事項を公表する。
ただし、交際の相手方、行事内容等の情報にあっては、病気等の見舞いに係る支出であって相手方の権利利益の保護について特段の配慮が必要と認められる場合、その他情報公開条例第6条第1項に規定する不開示情報に該当する場合は、これを公表しないことができる。
支出した月ごとに翌月末までに、別紙様式により山形県議会ホームページに掲載する。
公表の対象は、当該年度分及び直近5ヶ年度分とする。
この要綱は、平成21年1月1日以降に支出のあったものについて適用する。
この要綱は、平成28年3月11日から適用する。
議長交際費支出の透明性を高めるため、支出額の基準を定める。
議会と密接な関係を有し、議長が交際を行うことが県議会の円滑な推進に役立つと認められる個人(原則としてその配偶者及び一親等親族を含む。)又は団体とする。
本基準は、平成21年1月1日以降の交際費支出から適用する。
お問い合わせ