県証紙売りさばき人に係る諸手続き
県証紙の売りさばき人の指定を受けようとする場合や名義変更等がある場合、売りさばき業務を廃止するなどの場合は、次の手続きが必要です。
- 売りさばき人の指定を受けようとするとき
- 売りさばき人が氏名(法人の場合は、その名称や代表者名)を改めたり、住所や居所を変更したとき
- 売りさばき人が死亡又は解散した場合に、相続人又は権利義務を継承する法人が売りさばき業務を継続しようとするとき(同一の売りさばき所で行うときに限る。)
- 売りさばき所を変更しようとするとき(売りさばき所の増設を含む。)
- 証紙の交付を請求する証紙取扱銀行を変更しようとするとき
- 売りさばき業務をやめようとするとき
- 売りさばき人の死亡や解散により、売りさばき業務をやめようとするとき
- 売りさばき人の責に帰することのできない理由により、汚損又は破損した証紙を交換しようとするとき
- 売りさばき人の指定取り消しに伴い、現金の還付を受けようとするとき