県証紙の返還と代金の払戻しについて
- 県証紙は、正しくは山形県収入証紙と言います。
- 県証紙は、やむを得ないと認められる理由以外では、返還することができません。
- やむを得ない理由の例として、次のようなものがあります。
- (1)申請基準を満たしていないため、申請書が受理されないことが判明した。
- (2)申請先で誤った金額を教えられた。
- (3)山形県の県証紙を購入した後、県外に転居することになり、使用する見込みがない。
- 県証紙には、使用期限がありませんので、次回の申請や登録手続きの際に使用できます。また、金額によっては、運転免許証の更新時、パスポート取得時など、当初の目的以外にも使用いただける場合がありますので、保管いただくことも御検討ください。
- 著しく汚損したり、破損した県証紙や申請書等からはがされたり、切り取られた県証紙の場合は代金の払い戻しはできません。
県証紙を返還し、代金の払戻しを受ける方法
(注意)県証紙を購入された売りさばき所での払戻しは行っておりません。また、払い戻しの対象となるかについては、事前に会計局会計課にお問い合わせください。(会計課の連絡先は下記のとおりです。)
- 提出いただく書類
- (1)山形県証紙代金還付請求書
- (2)未使用となった県証紙(申請書などの用紙に県証紙を貼っている場合は、そのままの状態で提出してください。)
(注意1)状況に応じて、これ以外の書類の提出をお願いする場合があります。また、不明な点についてお尋ねする場合があります。
(注意2)請求金額の訂正はできませんので、誤った場合は新たな請求書に記入願います。
(注意3)還付金振込先の口座は、請求者の口座にしてください。異なる口座名義の場合は、委任状が必要になります。
(注意4)払戻しは口座振替となります。直接現金でお支払いすることはできませんので、御了承ください。
(注意5)口座名義人のフリガナは必ず記入してください。
(注意6)郵送による提出も可能ですが、郵送料は請求者の負担となります。
- 提出先(連絡先)
- 郵便番号:990-8570
- 山形市松波2丁目8番1号
- 山形県会計局会計課資金出納担当
- 電話番号:023-630-2713
- FAX番号:023-630-2715