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更新日:2022年6月10日

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県証紙を御購入前に必ずご覧ください

  • 県証紙は、正しくは山形県収入証紙と言います。
  • 県証紙と似ているものに収入印紙があります。お間違いのないように御注意ください。なお、収入印紙は次のような場合に使用します。
    • (1)国へ納める手数料
    • (2)印紙税の納付(契約書や約束手形への貼付)
    • (3)罰金の納付
    • (4)訴訟費用の納付など
  • 購入された県証紙は、原則として払い戻しや交換ができません。必要な金額や枚数をお確かめのうえ、御購入ください。
  • 県証紙を購入した後、申請基準を満たしていないことが判明し、県証紙が無駄になる例があります。事前に申請機関との間で申請基準を満たしているか確認されることをお勧めします。
  • 額面によっては在庫がない場合がありますので、事前に各売りさばき所にお問い合わせください。
  • 「東日本大震災」により山形県内に避難されている生徒さんは、「県立学校の入学者選抜手数料や、入学料」が免除される場合があります。在学中の学校又は受験先の学校に御確認ください。
  • 市町村や他の都道府県では、山形県の県証紙は使用できません。
  • 私立高校の受験料、入学料等の納付には使用できません。
  • 県証紙の消印(割り印)は、県の機関で行いますので、御自分の印鑑などで消印(割り印)をしないでください。
  • 県証紙には有効期限がありませんので、自動車運転免許証の更新など、別の機会にも使用することが可能です。
  • 著しく汚れたり、破れた県証紙については使用できません。

お問い合わせ

会計局会計課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2713

ファックス番号:023-630-2715