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更新日:2022年3月18日

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河川占用許可申請等について

河川法では、「河川は公共物であり、治水(生命と財産を守る)、利水(生活を支える)、環境(生活と街を潤す)という目的が達成されるように管理を行わなければならず、社会経済上やむを得ない使用は、河川管理者の許可が必要。」とされています。

特定の方が河川敷地を独占的に使用しようとする場合には、河川管理者の許可が必要です。また、全ての方に許可できるわけではございません。河川の占用をご希望される場合は、「占用許可の基本方針等」をご覧いただき、必ず事前にご相談いただいたうえで、規定の申請様式にて申請してください。

占用許可の基本方針等

  • 河川の占用は禁止が原則。
  • 以下に該当し、かつやむを得ないと認められる場合に許可できる。
    • 治水上・利水上支障を生じないものであること。
    • 自由使用を妨げないものであること。
    • 河川・周辺環境を損なわないものであること。
  • 複数の申請が競合した場合、公共性の高いものを優先して許可する。

占用主体

原則的主体

国・地方公共団体、特別な法律に基づき設立された法人(公社など)、鉄道・旅客航路・電気・ガス・水道・電気通信の各事業者、水防団体、公益法人、市街地開発事業者、河川マリーナの整備事業者など

制限的主体

原則的主体以外の事業者、一般住民、営利目的でない者は、施設を限定されるなど、制限された上で占用が可能

占用施設

地域住民の福利厚生のために利用する施設

公園、緑地、スポーツ施設、キャンプ場など

公共性、公益性のある事業や活動のための施設

橋梁、トンネル、水道管、ガス管、電線、電柱、鉄塔、情報通信施設、地下に設置する下水道処理場・変電所、公共基準点、地名標識、水位観測施設など

河川空間を活用した街づくりのための施設

遊歩道・階段・便所・休憩所・ベンチ・水飲み場・花壇などの親水施設、地下道路、公共駐車場、売店(※)、防犯等など
(※)周辺に商業施設がなく地域づくりのためのものに限る

河川に関する環境教育施設

河川環境教育施設、自然観察施設、河川維持用具等倉庫

河川水面の利用向上、適正化のための施設

船着場(※)、荷場場(通路含)、船舶係留施設、港湾施設、漁港施設など

(※)公共的な水上交通のためのものに限る

住民の生活や事業のため、設置が必要と認められる施設

通路、階段、いけす、採草放牧地、事業場からの排水施設など

市街地から遠隔地にあり、かつ公園等その他の利用が阻害されない施設

グライダー練習場(※)、ラジコン飛行機滑空場(※)

(※)必要最小限の規模に限る

申請様式等

土地の占用以外にも、河川区域内で工作物を新築したり、掘削を行う場合にも許可申請が必要となります。また、許可工作物の用途を廃止したときは速やかに河川管理者へ報告を行い、併せて除却の許可申請を行う必要があります。各申請様式は以下よりダウンロード可能です。

なお、河川法第23条(流水の占用の許可)につきましては、取水の安定性、他の河川使用者への影響等を検討する必要があることから、流量資料等を添付いただくことになっておりますので、直接担当までお問い合わせください。

申請様式

申請窓口

お問い合わせ

庄内総合支庁建設部建設総務課 

住所:〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

電話番号:0235-66-5568

ファックス番号:0235-66-4620