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更新日:2022年3月18日

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河川法第24条及び第26条第1項【様式】

河川区域内の土地(河川管理以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く)を占用しようとする方、または工作物を新築・改築し、あるいは除却しようとする方は、河川法に基づき、以下の申請が必要です。

  • 土地の占用のみ:河川法第24条
  • 土地の占用を伴わない工作物の新改築等:河川法第26条第1項
  • 土地の占用を伴う工作物の新改築等:河川法第24条及び第26条第1項

また、河川法第26条第1項の許可を受けた場合、工事着工届及び工事完了届が必要となります。許可工作物の用途廃止を行ったときは用途廃止届を提出してください。

申請様式

添付書類

河川法第24条のみ

  • 事業計画概要書(必要あらば図面添付)
  • 位置図(1/50,000)
  • 実測平面図(1/100~1/2,500)
  • 面積計算書及び丈量図(1/500~1/1,000)
  • 土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受ける必要があるときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  • その他参考となるべき事項を記載した図書(横断面図、公図、現況写真)
  • (変更許可申請の場合)既許可に係る許可書の写し及び既許可の内容が判る図書

河川法第24条及び第26条第1項

  • 事業計画概要書(必要あらば図面添付)
  • 位置図(1/50,000)
  • 実測平面図(1/100~1/2,500)
  • 工作物の設計図(工作物の除去にあたっては構造図のみ)
  • 工事の実施方法を記載した図書
  • 占用する土地の面積計算書及び丈量図(1/500~1/1,000)
  • 工事費概算書
  • 河川管理者以外の者が、その権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合、又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除去を行うにあたっては、当該新築等を行うことについて申請者が権限を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
  • その他参考となるべき事項を記載した図書(横断面図、公図、現況写真)
  • (変更許可申請の場合)既許可に係る許可書の写し及び既許可の内容が判る図書

河川占用料免除申請書

概要

各占用主体、占用目的、占用施設等により占用料を徴収させていただいております。免除の対象となりかつ免除申請が必要なものは以下のとおりです。詳細については、お問合わせください。

  • 架線について、農事用の有線放送等公共性が高いと認められるもの。(支線、鉄塔又は鉱山、林業のための索道を除く。)
  • 公衆の利便に供するために設置する橋梁、道路等と認められるもの。
  • 河川愛護及び河川環境整備に寄与する施設又は植栽と認められるもの。
  • 公益上又は慣行等から占用料を徴収することが不適当であると認められるもの。

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お問い合わせ

庄内総合支庁建設部建設総務課 

住所:〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

電話番号:0235-66-5568

ファックス番号:0235-66-4620