ホーム > くらし・環境 > 住まい > 建築 > 置賜総合支庁建築課 建築情報 > 【置賜建築課】建設リサイクル法に基づく届出について
更新日:2022年2月14日
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建設工事の発注者及び施工者は、工事規模が下表以上の場合には、次の届出等を行った後に分別解体等を実施しなければなりません。
工事の種別 | 工事の規模等 | 届出書の添付書類 |
---|---|---|
建築物の解体工事の場合 |
延べ床面積 80平方メートル以上 | 別表1 建設業許可書又は解体工事業登録通知書の写し |
建築物の新築工事の場合 |
延べ床面積 500平方メートル以上 | 別表2 建設業許可書の写し |
建築物の維持・修繕工事の場合 |
請負代金(税込み) 1億円以上 | 同上 |
その他の工作物に関する工事の場合 |
請負代金(税込み) 500万円以上 | 別表3 建設業許可書の写し |
※各工事に共通する届出書の添付書類
米沢市内での、建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物(木造の住宅等)の解体工事の場合は、米沢市役所都市整備課(外部サイトへリンク)に届出書を提出してください。
詳しくは、山形県建設リサイクルホームページをご覧ください。
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