ホーム > くらし・環境 > 住まい > 建築 > 置賜総合支庁建築課 建築情報 > 【置賜建築課】建築物等の定期報告について
更新日:2022年2月14日
ここから本文です。
建築物の安全性や適法性を確保するために、その所有者又は管理者は、次のような報告書を定期に置賜総合支庁建築課に提出しなければなりません。
(1)特殊建築物の定期調査報告書(建築基準法第12条第1項)
(2)建築設備の定期検査報告書(同条第3項)
(3)昇降機の定期検査報告書(同上)
(4)遊戯施設の定期検査報告書(同上)
(1)から(4)の調査又は検査は、一級建築士、二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者が行わなければなりません。
お問い合わせ