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更新日:2025年1月31日

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診療所の変更手続き(開設者死亡)

診療所の変更手続

開設者が死亡のとき

 

個人開設の場合

病院(診療所、助産所)開設者死亡(失そう)届(ZIP:8KB)(死亡後10日以内)

除籍謄本(又は抄本)を添付してください。

この届出が提出されたときは、診療所は廃止されたものとみなされます。

 

法人開設の場合

手続き必要なし

お問い合わせ

村山総合支庁保健福祉環境部保健企画課 

住所:〒990-0031 山形市十日町一丁目6-6

電話番号:023-627-1100(総合案内)

ファックス番号:023-627-1126