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更新日:2023年10月2日
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すでに開設している診療所について、増改築、部屋の用途変更、管理者の変更など、変更手続きの必要な場合がいくつかあります。
変更手続きについては、開設者が個人の場合、法人の場合、入院設備があるかないかなどによって違ってきますので、注意が必要です。
このページでは、変更手続きを簡単にまとめましたので参考にしてください。
なお、診療所を新規に開設する場合の手続きについては、少し複雑になりますので、直接、村山保健所医薬事室にお問い合わせください。
村山保健所医薬事室
電話 023-627-1182
お問い合わせ