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更新日:2024年6月14日

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大規模建築物等の耐震診断の結果及び公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第9条第1項及び附則第3条第3項の規定に基づき、山形県が所管する区域(山形市除く)の一定の用途・規模以上の建築物及び主として災害活動拠点となる施設について、耐震診断の結果を公表します。

なお、山形市の区域については、所管行政庁である山形市から公表されます。

1.公表建築物

1)公表内容

建築物の名称、建築物の位置、建築物の用途、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性、耐震改修等の予定等

2)対象建築物

  • 要緊急安全確認大規模建築物(民間建築物及び公共建築物)
    昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、不特定多数の者が利用する建築物、避難上配慮を要する者が利用する大規模建築物
  • 要安全確認計画記載建築物
    昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、主として災害活動拠点となる施設として地域防災計画に定められた県及び市町村の災害対策本部の設置場所となる庁舎等
  • 民間6施設、公共55施設、合計61施設

3)診断結果

  • (1)震度6強から7に達する程度の地震に対する危険性が高い:7施設
  • (2)震度6強から7に達する程度の地震に対する危険性がある:2施設
  • (3)震度6強から7に達する程度の地震に対する危険性が低い:52施設
  • 合計:61施設

(1)及び(2)の9施設の内2施設については、耐震改修等を予定又は実施している。

2.耐震診断

既存建築物の地震に対する安全性を評価するのが耐震診断です。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性(1.~3.(ローマ数字で表記))

1.:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

2.:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

3.:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

3.耐震診断の結果

【耐震診断の結果の更新】

  • 平成29年1月5日
    新庄市役所(本庁舎)耐震改修工事完了により「要安全確認計画記載建築物」を更新しました。
  • 平成29年6月12日
    平田農村環境改善センター、金山町農村環境改善センター、町立金山診療所の耐震診断結果の公表の追加により「要安全確認計画記載建築物」を更新しました。
  • 平成31年3月27日
    上山市北部地区公民館、上山市本庄地区公民館、上山市南部公民館、上山市宮生地区公民館、舟形町中央公民館、庄内町立谷沢地区総合センター、真室川町民武道館、真室川町立歴史民俗資料館、公立置賜長井病院の耐震診断結果の公表追加により「要安全確認計画記載建築物」「要緊急安全確認大規模建築物(公共建築物)」を更新しました。その他、耐震改修等の予定について更新しました。
  • 令和2年1月29日
    耐震改修等の予定欄等の更新、除却済施設の削除をしました。
  • 令和3年6月18日
    耐震改修等の予定欄等の更新、除却済施設の削除をしました。
  • 令和4年9月15日
    耐震改修等の予定欄等の更新、除却済施設の削除をしました。
  • 令和5年9月29日
    耐震改修等の予定欄等の更新、除却済施設の削除をしました。
  • 令和6年6月14日 酒田市八幡体育館の耐震診断結果の公表追加により「要安全確認計画記載建築物」を更新しました。その他、耐震改修等の予定欄等の更新、除却済施設の削除をしました。 

4.耐震診断結果の読み方について

一覧表の各施設の「構造耐力所主要な部分の地震に対する安全性の評価の基準」のところで、「耐震診断の方法の名称」から鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造であれば、Is/Iso値を、鉄骨造であればIs値を附表にある「耐震診断の方法の名称」と照らしあわせて、「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性」の1.、2.、3.のどの領域に入るかを確認します。CT(CTU)SD値についても同様です。

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築安全推進担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2640

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