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更新日:2024年9月18日

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令和6年度違反建築防止週間について

 

目的

本週間は、建築基準法をはじめとする関係法令への県民の理解を深めるとともに、違反建築を防止し、建築物の安全確保と良好な市街地環境形成を図ることを目的としています。

実施期間

令和6年10月15日(火曜日)から令和6年10月21日(月曜日)

実施内容

違反建築防止パトロール

県内の各市町村で、違反建築防止パトロールを実施し、工事中の建築物などに立ち入り、適法な工事の施工・工事監理を啓発・指導します。

建築相談所の開設

各総合支庁建設部建築課内などに建築相談所を開設し、住民の皆様からの建築に関する相談に応じます。

【建築相談所問い合わせ先】

1.山形市の建築物は、山形市建築指導課

2.天童市、米沢市、鶴岡市、酒田市における建築基準法第6条第1項第四号に該当する建築物(木造住宅など)は各市担当課

3.1,2以外の建築物は、各所管総合支庁建設部建築課

村山総合支庁建設部建築課(村山地域内)電話番号:023-621-8235

最上総合支庁建設部建築課(最上地域内)電話番号:0233-29-1419

置賜総合支庁建設部建築課(置賜地域内)電話番号:0238-26-6090

庄内総合支庁建設部建築課(庄内地域内)電話番号:0235-66-5642

その他

ブロック塀等の安全点検について

地震によるブロック塀等の倒壊被害を未然に防ぐため、安全点検をお願いいたします。

詳細は、ブロック塀等の安全確保を参照ください。

共同住宅の屋外階段の木造部分について

令和3年4月17日、東京都八王子市の木造共同住宅において、屋外階段の落下による死亡事故が発生しました。共同住宅の屋外階段に木造部分がある場合は、落下被害を防ぐため、防腐措置が適切に行われているかなどご確認ください。

違法に設置されているエレベーターについて

建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーターによる死亡又は重大な人身事故が発生しています。事故を起こしたものについては、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されております。法適合が確認できないエレベーターは使用しないでください。
また、簡易リフト、エレベーターを設置される際や使用される際には、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告等)を適正に行っていただきますようお願いします。

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築行政担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2651

ファックス番号:023-630-2639