更新日:2024年9月25日
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山形県内の土砂災害警戒区域数は5,217箇所、土砂災害特別警戒区域数は3,536箇所です。(令和6年9月20日現在)
山形県内の土砂災害警戒区域等は下記システムの「土砂災害警戒区域」のタブよりご覧いただけます。
※山形県土砂災害警戒システムの運用停止中には下記ページより土砂災害警戒区域等をご確認ください。
『土砂災害防止法』とは、土砂災害から国民の生命及び身体を守るため、土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、建築物の構造の規制を定めるほか、避難に関する情報を提供すること等により、ソフト対策を図り、土砂災害を防止しようとする法律です。平成13年4月1日より施行され、平成17、23、27、29年に一部が改正されています。
土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私達の暮らしに大きな被害を与えています。
また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。山形県においても、土砂災害危険箇所のすべてを砂防えん堤整備などのハード対策により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。
そのような災害から県民を守るため、土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の立地抑制、避難情報の提供等のソフト対策を充実させていくことが大切です。
ハード対策・・・施設の整備による土砂災害の防止対策
※土砂災害防止法の広報用ビデオ(約10分)が県庁県土整備部砂防・災害対策課及び各総合支庁建設部河川砂防課にありますので、ご覧になりたい方は担当者にお尋ねください。
山形県では3,771箇所の土砂災害危険箇所を基本対象として、土砂災害を受けるおそれのある区域の地形・土地利用状況などの調査を行いました。この調査は一般的に『基礎調査』と呼ばれます。危険箇所抽出時には1/25,000の地形図を用いていましたが、この基礎調査では1/2,500の地形図を基に調査をするため、危険度をさらに詳細に判定することができます。また、危険度判定の基準も詳細に定められており、その基準に当てはまる区域を『土砂災害警戒区域』又は『土砂災害特別警戒区域』として県知事が指定しています。
土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域
「土砂災害警戒区域」のうち、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある区域区域指定されるとどうなるの?
特別警戒区域では、住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった要配慮者利用施設の建築のための開発行為については、土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。
建築物の構造の規制
特別警戒区域では、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等が建築物に及ぼす力に大して、建築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます。すなわち区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要になります。
建築物の移転等の勧告及び支援措置
急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその居住者等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。
特別警戒区域から安全な区域に移転される方に対しては、以下のような支援措置があります。
構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)を特別警戒区域から移転する場合、移転先住宅の取得費用等の一部が補助されます。
詳しくは、県庁県土整備部建築住宅課建築安全推進担当又はお住まいの市町村を所管する各総合支庁建設部建築課審査指導担当、各市町村建築担当課へお問い合わせください。(問合せ先はコチラ)
特定の開発行為においては、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結を行えません。また、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり特定の開発行為の許可について重要事項の説明を行なうことが義務づけられています。
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等)、土砂災害特別警戒区域における建築物の構造規制及び住宅移転について詳しく知りたい場合は、お住まいの市町村を所管する県の総合支庁建設部河川砂防課又は建築課にお問い合わせください。
地域 | 土砂災害防止法関連 | 建築物の構造規制及び がけ地近接等危険住宅移転事業による補助関連 |
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東南村山 | 村山総合支庁建設部河川砂防課 電話:023-621-8230 |
村山総合支庁建設部建築課審査指導担当 電話:023-621-8235 |
西村山 | 村山総合支庁建設部西村山河川砂防課 電話:0237-86-8413 |
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北村山 | 村山総合支庁建設部北村山河川砂防課 電話:0237-47-8684 |
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最上 | 最上総合支庁建設部河川砂防課 電話:0233-29-1409 |
最上総合支庁建設部建築課審査指導担当 電話:0233-29-1418 |
東南置賜 | 置賜総合支庁建設部河川砂防課 電話:0238-26-6086 |
置賜総合支庁建設部建築課審査指導担当 電話:0238-26-6090 |
西置賜 | 置賜総合支庁建設部西置賜河川砂防課 電話:0238-88-8234 |
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庄内 | 庄内総合支庁建設部河川砂防課 電話:0235-66-2130 |
庄内総合支庁建設部建築課審査指導担当 電話:0235-66-5641 |
県全体 | 県庁県土整備部砂防・災害対策課砂防企画担当 電話:023-630-2614 |
県庁県土整備部建築住宅課建築行政担当 県庁県土整備部建築住宅課建築安全推進担当 電話:023-630-2640 |
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