更新日:2024年11月25日
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「経営革新」は、事業者が新事業活動を行うことにより、経営の相当程度の向上を図ることをいいます。
「中小企業等経営強化法」に基づき、県が経営革新計画を承認し、新たな事業活動への取組みを支援します。
【経営革新の手引き】
【令和6年度の承認企業一覧】
【過去の承認企業一覧】
中小企業等経営強化法においては、その第1条において、「この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、(一部略)中小企業等の経営革新(一部略)及び事業力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」とされております。
事業者にとって、新たな事業活動であって、以下の類型の事業を含むものが経営革新計画になります。
「新たな取り組み」とは、個々の事業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても、原則承認いたします。
ただし、業種ごとに同業の企業(地域性の高いものについては、同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外となります。
経営革新計画の経営目標として、次の(1)及び(2)の指標(「経営の向上の程度を示す指標」)について、一定の伸び率以上の目標を立てる必要があります。
※研究開発期間内(5年以内)は除外され、研究開発期間後の事業期間に上記伸び率がそれぞれ適用されます。
上記の事業者が「経営革新計画」を作成し、県あるいは国に提出し承認を受けた場合、計画期間中、以下の支援措置を利用することが可能となります。
なお、計画の承認は支援措置を保証するものではなく、計画の承認を受けた後、それぞれの支援機関等における審査が必要となります。
信用保証の特例、融資等を希望する場合には、支援機関に事前に相談を行ってください。
経営革新計画の承認を受けるための手続きは、次のようになります。
フォローアップのために、計画進捗状況調査等を行います。
承認された経営革新計画に変更が生じた場合には、公益財団法人やまがた産業支援機構(外部サイトへリンク)にご相談ください。
中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)で、経営革新支援情報の他、事業者向けの施策ガイドブック等をダウンロードできますのでご利用ください。
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