更新日:2024年4月19日
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特別弔慰金は、今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
「第十一回特別弔慰金」の請求期間は、令和5年3月31日をもちまして終了しました。
戦没者等の死亡当時のご遺族で基準日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、法律で定められた支給順位の中で先順位のご遺族お一人に支給されるものです。
請求された内容に関する問合せは、お住まいの市区町村の援護担当課へお願いします。
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