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更新日:2024年2月16日

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重層的支援体制整備事業

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、市町村において属性を問わない「相談支援」、「参加支援」及び「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が創設され、令和3年(2021年)4月1日から施行されました。

重層的支援体制整備事業の概要

重層的支援体制整備事業のイメージ
(厚生労働省資料)

重層的支援体制整備事業の意義

市町村、民間団体、地域住民など、地域の構成員が共同して、属性を問わない包括的支援と、地域づくりに向けた支援を総合的に推進し、多様な繋がりを地域に生み出すことを通じて、身近な地域でのセーフティネットの充実と、地域の持続可能性の向上を図るものです。

重層的支援体制整備事業の目指す目標

1. 包摂的な地域社会を目指すということ

事業の実施を通じて、地域共生社会を目指すということ、また事業の実施にあたっては、特定の属性や課題に対応する従来のアプローチを転換し、すべての地域住民の多様な課題に寄り添う社会づくりを進めることです。

2. 地域の将来を見据えた連携と協働

家族、地域、職場などの共同体の機能の脆弱化に対応すると同時に、地域の担い手不足等も含めて地域社会の基盤の再構築を目指すこと、また、基盤の再構築にあたっては、国と自治体、地域コミュニティ、民間企業、NPOなどの多様な主体や、まちづくり、住宅、農産業、教育等の多様な分野と信頼関係を構築するとともに、緊密に連携し、互いの創意工夫のもと協働を進めることです。

重層的支援体制整備事業における各事業の概要

重層的支援体制整備事業における各事業の内容については、以下のように社会福祉法第106条の4第2項に規定しています。3つの支援を第1~3号に規定し、それを支えるための事業として第4号以降を規定しており、それぞれの事業を個別に行うのではなく、一体的に展開することが重要です。

包括的相談支援事業

(社会福祉法第106条の4第2項第1号)

  • 属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
  • 支援機関のネットワークで対応する
  • 複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ

参加支援事業

(社会福祉法第106条の4第2項第2号)

  • 社会とのつながりを作るための支援を行う
  • 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
  • 本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う
地域づくり事業

(社会福祉法第106条の4第2項第3号)

  • 世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
  • 交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
  • 地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る
アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業

(社会福祉法第106条の4第2項第4号)

  • 支援が届いていない人に支援を届ける
  • 会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける
  • 本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く
多機関協働事業

(社会福祉法第106条の4第2項第5号)

  • 市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する
  • 重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
  • 支援関係機関の役割分担を図る

 

関係規定、資料等

法令

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