更新日:2024年7月9日
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電子処方箋の導入については、国において社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)による補助金を設けるなど、活用・普及の促進を図っているところです。
本県としても、電子処方箋を導入する施設を更に支援するため、支払基金による補助金の上乗せ補助を行う事業を実施します。
電子処方箋の活用・普及に向け、県内の医療機関及び薬局を対象に「電子処方箋管理サービス」の導入費用の一部補助を行います。
補助申請にあたっては、あらかじめ支払基金から電子処方箋管理サービスの導入等に係る費用の補助金の交付決定を受けていることが必要です。
電子処方箋の導入を検討されている医療機関・薬局におかれましては、早期の導入をお願いします。
【関連URL】
・県内の医療機関(健康保険法第63条第3項各号に定める病院又は診療所に限る。)
・県内の薬局(健康保険法第63条第3項各号に定める薬局に限る。)
※既に導入済みであっても補助事業の対象となります
(1)電子処方箋管理サービスの初期導入((3)に掲げるものを除く。)に係る導入費用※
※導入費用とは、レセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修、導入に付随する医療機関・薬局職員への実施指導等の費用をいう
(2)電子処方箋管理サービスの初期導入とは別に新機能を導入するための導入費用※
※新機能とは「電子処方箋管理サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」に掲げられた「リフィル処方箋」「口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧」「マイナンバーカード署名」「処方箋ID検索」「調剤結果ID検索」に関する機能をいう
(3)電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能を同時に導入するための導入費用
(1)申請時点で既に電子処方箋管理サービスの整備を終えており、かつ「2 補助対象事業」に掲げる事業について、既に支払基金から補助金の交付決定を受けていること。
(2)電子処方箋の対応施設であることを医療機能情報提供制度における医療情報ネット(ナビイ)(外部サイトへリンク)で公表されるための手続きを行うこと。
(3)電子処方箋の周知広報を次のいずれかの方法により行うこと。
・電子処方箋の対応施設であることをホームページ等へ掲載
・別に指定する周知広報資材を対象施設に掲示
★電子処方箋の周知広報資材
「別に指定する周知広報資材」とは以下のポスターを指します。施設のホームページ上に電子処方箋対応であることを掲載することが困難な場合は、このポスターを印刷して補助対象施設に掲示してください。
(1)電子処方箋管理 サービスの導入 |
(2)電子処方箋管理 サービスの新機能導入 |
(3)(1)(2)を 同時に実施 |
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大規模病院 (病床数200床以上) |
上限81.1万円 ※事業費486.6万円の6分の1 |
上限22.6万円 ※事業費135.6万円の6分の1 |
上限100.3万円 ※事業費602.2万円の6分の1 |
病院 (大規模病院以外) |
上限54.3万円 ※事業費325.9万円の6分の1 |
上限16.7万円 ※事業費100.2万円の6分の1 |
上限67.6万円 ※事業費405.9万円の6分の1 |
診療所 |
上限9.7万円 ※事業費38.8万円の4分の1 |
上限6.1万円 ※事業費24.5万円の4分の1 |
上限13.5万円 ※事業費54.2万円の4分の1 |
薬局 |
上限9.7万円 ※事業費38.8万円の4分の1 |
上限6.4万円 ※事業費25.6万円の4分の1 |
上限13.8万円 ※事業費55.3万円の4分の1 |
※上記とは別に基金補助金が交付されます。
※基金補助金の詳細は、社会保険診療報酬支払基金医療機関等向け総合ポータルサイト(外部サイトへリンク)で開きます)をご確認ください。
令和6年9月上旬から令和7年1月31日まで(期限必着)
※予算の執行状況により、申請期限よりも早く締め切ることがあります。お早目に申請ください。
準備中です
準備中です
1 システム事業者への発注
2 電子処方箋の運用開始
3 支払基金への補助金交付申請
4 支払基金から交付決定通知受領
5 山形県へ補助金交付申請
電子処方箋管理サービス導入に関するQAなどはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください
申請受付の開始までに本事業専用の問合せ窓口を設置する予定です。
それまでは下記の電話番号またはページ下部「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。
【病院・医科診療所の方】
医療政策課 医務企画係 023-630-2331
【歯科診療所の方】
がん対策・健康長寿日本一推進課 疾病予防担当 023-630-2919
【薬局の方】
健康福祉企画課 薬務担当 023-630-2662