更新日:2023年2月24日
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このたび、山形県立中央病院及び山形県立新庄病院において、平成3年(1991年)の消費税法改正により「非課税扱い」とされている助産に係る料金を、誤って「課税扱い」として消費税相当額を徴収していたことが判明しました。
ご迷惑をおかけした皆様に深くお詫び申し上げますとともに、対象となる方々への返金手続きを進めてまいります。
医事会計システムのデータが残る次の期間において、誤徴収が判明した方に対し、遅延損害金を加算した額を返金いたします。なお、領収書等の証拠書類により誤徴収の事実を確認できた場合は、平成25年(2013年)9月以降、分娩を取り扱っていない山形県立河北病院を含め、次の期間以前の分についても返金いたします。
項目 | 件数 | 実人数 | 返金額 |
---|---|---|---|
病衣使用料 | 12,152件 | 4,017人 | 304,180円 |
妊娠反応検査料等 | 4,178件 | 2,794人 | 1,301,420円 |
非紹介患者初診加算料 | 345件 | 337人 | 79,206円 |
おむつ使用料 | 235件 | 178人 | 3,737円 |
洗濯料 | 7件 | 7人 | 675円 |
合計 | 16,917件 | 5,498人 | 1,689,218円 |
病院から対象者の皆様にお詫びと返金方法のお知らせを郵送します。返信用封筒でご返送いただいた必要書類を確認後、原則的に口座振込で、遅延損害金を加算した額を返金いたします。
個別の返金額の詳細については、各病院にお問い合わせください。
上記以外の制度全般(山形県立河北病院にかかる返金を含む。)については、県立病院課にお問い合わせください。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
県立病院課において、法令改正の都度、各料金の消費税課税・非課税リストを作成し、全県立病院で共有するとともに、システム改修等の対応状況についても確認します。
この作業にあたっては、管理職等を含む複数人により徴収根拠の確認を徹底し、再発防止に努めます。
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