更新日:2024年11月7日
ここから本文です。
山形県では、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間、以下の法人を介護保険法第115条の42の規定に基づき、山形県指定情報公表センターとして指定しました。介護サービス情報の公表に係る必要な連絡や公表手数料の徴収等を県に成り代わり行うことになりますので、承知おきください。
介護サービス情報の公表手数料は、次のとおりです。
例外的に、同一事業者が同一所在地で次の組み合わせのサービスを実施している場合、併設サービスの方は3,000円になります。
本体サービス(A) | 併設サービス(B) | 備考 |
---|---|---|
特定施設入居者生活介護 | 短期入所生活介護 | Bの利用定員がAの利用定員の6分の1以下の場合に限る |
介護老人保健施設 | 短期入所生活介護 | Bの利用定員がAの利用定員の6分の1以下の場合に限る |
認知症対応型共同生活介護 | 認知症対応型通所介護 | BはAの共用型に限る |
(注1)訪問看護と介護予防訪問看護のように同一所在地で同類型サービスの運営が一体的に行われている場合は、併せて1事業所としての手数料となります
令和6年度における本県の介護サービス情報の公表制度については、対象事業者からの報告期間を令和6年10月から令和7年3月までとし、以下に掲載の計画にのっとり報告いただくことになりますので、御理解と御協力をよろしくお願いします。
なお、公表対象事業者に対する個別の連絡は、指定情報公表センター(特定非営利活動法人エール・フォーユー)からの通知により行われますので、報告等についてはそれに従ってください。(公表の対象となる事業者には、必ず指定情報公表センターから通知が届きます。)
また、公表の対象事業所になると考えられるにもかかわらず、以下(3)、(4)の公表計画表(エクセルファイル)に事業所名等が掲載されていない事業所や、当該公表計画表の「令和5年度報告月」欄に記載された月の近くになっても指定情報公表センターから通知が送られてこない事業所(例:報告が11月なのに11月中旬頃になっても通知が届かない場合)は、お手数ですが指定情報公表センター(TEL 023-673-9033)まで御確認ください。
介護サービス情報の公表に係る事業者からの報告は、以下の介護サービス情報報告システムより行ってください。
【参考資料】
・調査票ー基本情報(エクセル:3,701KB) ・調査票ー運営情報(エクセル:1,022KB)
・記載要領(PDF:6,371KB) ・事業所向け簡単操作ガイド(PDF:918KB)
山形県健康福祉部高齢者支援課事業指導担当(〒990-8570 山形県山形市松波2-8-1)
TEL 023-630-3359 FAX 023-630-3321
お問い合わせ