更新日:2024年12月5日
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山形県では、介護支援専門員の実務研修実習受入協力事業所への登録について、下記のとおり要綱を定めましたので、申請の際は御確認下さるようお願いいたします。
なお、登録後、申請事項に変更があった場合、又は登録要件を満たさなくなったために辞退する場合は届出が必要となりますので、御承知おき下さい。(目安として不備のない書類を受付後、概ね2週間程度で登録及び辞退関係の通知を送付しています。ただし、郵便事情で遅れる場合もありますので、特定事業所加算等で必要な場合は、余裕を持ってお手続きください。)
山形県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録要綱(PDF:101KB)(令和3年4月1日から適用)
協力事業所においては、毎年の実務研修における実習生受入れ(国の要綱により3日間程度)が義務となります。
実習生を受け入れた事業所には「実習受入れ証明書」が、指導者として実習生の指導にあたった主任介護支援専門員には、主任介護支援専門員更新研修の受講要件の1つである「実習指導証明書」が、それぞれ研修実施機関から交付されます。
本件における協力事業所決定通知は、特定事業所加算の算定要件である「実務研修における『ケアマネジメントの基礎技術に関する実習』等に協力又は協力体制を確保していること」を証明する書類となるため、当該加算を届け出る際の必要書類となりますのでご注意ください。
登録事業所への連絡は、登録いただいた情報をもとにメール等で行います。メールアドレスは必ずご記入ください。また、登録内容に変更があった場合は第3号様式にて変更届を提出ください。変更届が未提出の場合、通知等が適切な宛先に送ることができないことがあります。
研修実施機関には毎年11月1日時点の登録情報を提供しています。(11月1日以降の登録事項の変更は次年度以降の提供となります。)
山形県介護支援専門員実務研修実習及び実習受入れ説明会については、介護支援専門員実務研修の一環として、一般社団法人山形県老人福祉施設協議会が実施します。
実習受入れ説明会は申込みが必要です。詳しくは下記からお問い合わせください。
【参考】厚生労働省介護支援専門員資質向上事業 ガイドライン(外部サイトへリンク)
【参考】厚生労働省別冊1介護支援専門員実務研修 各科目のガイドライン(外部サイトへリンク)
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