更新日:2023年10月19日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症の流行下においても介護サービスを継続して提供できる体制を確保することを目的に、緊急時の介護人材確保に係る費用や職場環境の復旧・環境整備に係る費用、連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用に対して支援を行います。
詳細は、上記「山形県交付要綱」に記載しておりますので必ずご覧下さい。
中核市である山形市内に所在する介護サービス事業所・施設も申請先は県となります。
1.緊急時の介護人材確保に係る費用
緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件に該当する自費検査費用(抗原定性検査キット、試薬等購入費用を含む)
2.職場環境の復旧・環境整備に係る費用
介護サービス事業所・施設等の消毒・清掃費用、感染性廃棄物の処理費用、感染者又は感染者と接触があった者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用、通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替場所の確保、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用)、感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用
3.連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用
感染が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保及び感染が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣のための緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険のための加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費
本補助金は、新型コロナウイルス感染者が発生又は感染者と接触があった者に対応したことでかかり増しした経費についての補助を目的としているため、事業完了後も使い続けられるような備品(パルスオキシメーター、パーテーション、ごみ箱、消毒ボトル等)の購入や、発生の予防のための衛生用品の購入などは対象となりません。
抗原定性検査キットを購入した経費については、衛生用品の購入ではなく、自費検査に該当することから交付要綱別添1の要件を満たす必要があります。
なお、令和5年5月8日以降の施設内療養費を申請する場合には、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の類型見直しに伴う高齢者施設等における医療機関との連携体制等に関する調査について(照会)」(令和5年3月30日付け高支第1137号)(PDF:292KB)により、すべての要件を満たすことが確認された施設のみが補助の対象となります。
山形県交付要綱別添3基準単価表(PDF:149KB)のとおり
※令和5年4月1日以降に生じた施設内療養費用の補助については、基準単価の範囲外となります。
※事業完了日とは、物品の購入や、割増賃金等の支払が完了した日を指します。
申請内容が施設内療養のみである場合は、療養の解除日が該当します。
上記に加え、自費検査費用を申請する場合は、施設の判断で検査を行うに至った経緯及び行政検査の対象とならなかった経緯を時系列に記載した理由書を、施設内療養費用を申請する場合は「交付要綱別添2参考(施設内療養チェックリスト)(エクセル:52KB)」を提出してください。
なお、施設内療養にかかる申請については、事業所別個票(別記様式第3号)に費目を立て、金額を記載して行ってください。
山形県電子申請サービスより、以下から提出願います。
本事業についてのQ&Aは下記のとおりです。
厚生労働省作成Q&A集(PDF:327KB)(令和5年9月26日更新)
申請にあたり不明な点がある場合は、山形県健康福祉部高齢者支援課まで疑義照会受付票によりファクシミリ又はメールにて質問願います。