更新日:2023年9月14日
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水質汚濁防止法で定める施設を設置する工場又は事業場の設置者は、事故により有害物質、指定物質又は油を含む水が公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、すみやかに応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要について、水質汚濁防止法第14条の2の規定により届け出る必要があります。
有害物質:水質汚濁防止法施行令第2条で定める物質
指定物質:水質汚濁防止法施行令第3条の3で定める物質
油:水質汚濁防止法施行令第3条の4で定める物質
・水質汚濁防止法施行令第1条別表第1で定められている施設(特定施設)
・有害物質を貯蔵・使用、又は指定物質を製造・貯蔵・使用・処理する施設(指定施設)
・油を貯蔵する貯油施設、又は油を含む水を処理する油水分離施設(貯油施設等)
排水基準に適合しないおそれがある水、有害物質又は指定物質を含む水及び油を含む水が公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康や生活環境に被害が生ずるおそれがあるとき。
1.応急の対応
事故の判明後直ちに、施設への有害物質等の供給停止、オイルフェンスの設置、有害物質等の回収等により公共用水域への排出又は地下への浸透防止、汚染土壌の除去等の措置をとってください。
2.事故届
事故の状況や講じた措置の概要等を県に届出ください。
事故発生後の第一報は電話等で速やかに連絡願います。
村山総合支庁環境課 023-621-8419
最上総合支庁環境課 0233-29-1286
置賜総合支庁環境課 0238-26-6035
庄内総合支庁環境課 0235-66-4744
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