更新日:2024年7月31日
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山形県外から移住された方に、お米(つや姫)・味噌・醤油をご提供します。
次の要件を全てを満たす世帯が対象となります。
1.令和6年3月1日から令和6年12月31日までの間に、県外から県内の市町村に転入し(転勤又は進学に伴うものを除く)、定住の意思をもって、生活の本拠を当該市町村の区域に移していること。なお、転入日については、住民票に記載される年月日をもって判断するものとする。
2.転入日の前日までに、「やまがた暮らし移住登録」に登録していること、又は次のいずれかの公的相談窓口等を利用していること。
公的相談窓口等:やまがた暮らし・しごとサポートセンター、(一社)ふるさと山形移住・定住推進センター、山形県ひとり親家庭応援センター、マザーズジョブサポート山形・庄内、山形県ナースセンター、山形県福祉人材センター、やまがたチャレンジ創業応援センター(商工会議所)、山形県プロフェッショナル人材戦略拠点、山形県信用保証協会、やまがた21人財バンク、山形県若者就職支援センター山形プラザ、山形県若者就職支援センター庄内プラザ、(公財)やまがた農業支援センター、(一社)山形県農業会議、山形県林業労働力確保支援センター、山形県漁業経営・就業支援センター、山形県漁業協同組合、移住先の市町村の移住に関する相談窓口
3.転入後に、「移住完了アンケート」に回答していること。
4.世帯員を含め、次のいずれにも該当しないこと。
ア.暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であるもの
イ.自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用しているもの
ウ.暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
エ.その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
<米(山形県産ブランド米つや姫)>
2人以上世帯:60kg/世帯
単身世帯:40kg/世帯
<味噌>
2人以上世帯:3kg/世帯
単身世帯:2kg/世帯
<醤油>
2人以上世帯:3ℓ/世帯
単身世帯:2ℓ/世帯
1.移住日の前日までに「やまがた暮らし移住登録(外部サイトへリンク)」に登録(やまがたe申請)
(「やまがたe申請」内の申請ページに移ります)
2.各市町村での転入手続き
3.「移住完了アンケート」への回答(やまがたe申請)
※「やまがた暮らし移住登録」を完了された方に、「移住完了アンケートのURL」をお送りします。
送付されたURLをクリックすると、アンケート画面に移動しますので、そちらからご回答ください。
※「やまがたe申請」での手続きになります。
4.「食の支援事業」支給申請
※「移住完了アンケート」を完了された方に、「食の支援」申請用のURLをお送りします。
送付されたURLをクリックすると、「食の支援」申請画面に移動しますので、そちらから申請してください。
※あらかじめ、「住民票謄本の写し」のデータを準備してください。
※「やまがたe申請」での手続きになります。
「様式第1号(支給申請書)」※1
「住民票謄本の写し(個人番号(マイナンバー)の記載がないものとし、申請日前3月以内に発行されたもの)※2
※1申請フォーム上で必要項目を入力することで、自動作成される書類です。
※2申請ページにて、電子データ(画像データ等)で提出ください。
令和7年1月17日(金曜日)まで
お問い合わせ