更新日:2024年4月10日
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東京一極集中の是正及び本県の担い手不足対策のため、東京圏から本県へ移住し就業等した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」(最大100万円+α)を支給する事業です。
事業の概要は「令和6年度山形県移住支援事業(チラシ)」(PDF:422KB)をご覧ください。
<注意>
予算の上限に達した場合には、申請受付を締め切る場合があります。
申請・ご相談先は、移住先の市町村(実施市町村一覧(外部サイトへリンク))となります。申請予定の方はお早めに市町村にお問い合わせください。
次の(1)(2)(3)の全てに該当する方が対象となります。
移住前、東京23区内に在住、または東京23区内に通勤
通勤の場合は、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)のうち条件不利地域(※)以外の地域に在住
上記期間が直近1年以上、かつ、過去10年のうち通算5年以上
(23区内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就業した場合、通学期間も対象期間に加算可能)
(※)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法において規定される条件不利地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)をいう。具体的には、以下の地域。
【東京都】:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
【埼玉県】:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】:山北町、真鶴町、清川村
山形県内に移住し、申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。
次の(a)~(e)のいずれかを満たすこと。
(a)マッチングサイト山形県移住支援金対象求人サイト(外部サイトへリンク)に掲載されている求人に応募して就業すること
・週20時間以上の無期雇用契約により就業し、申請日から5年以上継続勤務する意思を有すること。
・マッチングサイト掲載後に求人に応募すること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(b)起業支援金の交付決定を受けていること
・地域課題解決型創業助成金(=起業支援金)の交付決定を受けていること。
(c)専門人材として就業すること
・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業により県内企業に就業すること。
・週20時間以上の無期雇用契約により就業し、申請日から5年以上継続勤務する意思を有すること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(d)テレワークにより移住元での所属先企業等の業務を引き続き行うこと
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住すること。
・移住先を生活の本拠とし、移住元での業務をテレワークで引き続き行うこと。
(e)関係人口として移住すること
・移住先の市町村や地域の人々と関わりを有する(「関係人口」である)こと。
・市町村が個別に本事業における関係人口と認めること。
※関係人口については、市町村によって取扱いが異なるため、各市町村にお問合せください。
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