更新日:2024年7月31日
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本県への移住のさらなる推進のため、令和6年度から「若者・子育て世帯に対する移住支援」を新設、「食の支援」・「住まいの支援」を拡充します。
この度、「食の支援」・「住まいの支援」の募集を開始しましたので、お知らせします。
※「若者・子育て世帯に対する移住支援」については、後日募集を開始する予定です。
県外から移住された皆様に、米、味噌、醤油1年分をご提供します。
以下の全てに該当する方が対象です。
1.令和6年3月1日から令和6年12月31日までの間に、県外から県内の市町村に転入し(転勤又は進学に伴うものを除く)、定住の意思をもって、生活の本拠を当該市町村の区域に移していること。なお、転入日については、住民票に記載される年月日をもって判断するものとする。
2.転入日の前日までに、「やまがた暮らし移住登録」に登録していること、又は次のいずれかの公的相談窓口等を利用していること。
公的相談窓口等:やまがた暮らし・しごとサポートセンター、(一社)ふるさと山形移住・定住推進センター、山形県ひとり親家庭応援センター、マザーズジョブサポート山形・庄内、山形県ナースセンター、山形県福祉人材センター、やまがたチャレンジ創業応援センター(商工会議所)、山形県プロフェッショナル人材戦略拠点、山形県信用保証協会、やまがた21人財バンク、山形県若者就職支援センター山形プラザ、山形県若者就職支援センター庄内プラザ、(公財)やまがた農業支援センター、(一社)山形県農業会議、山形県林業労働力確保支援センター、山形県漁業経営・就業支援センター、山形県漁業協同組合、移住先の市町村の移住に関する相談窓口
3.転入後に、「移住完了アンケート」に回答していること。
4.世帯員を含め、次のいずれにも該当しないこと。
ア.暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であるもの
イ.自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用しているもの
ウ.暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
エ.その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
<米(山形県産ブランド米つや姫)>
2人以上世帯:60kg/世帯
単身世帯:40kg/世帯
<味噌>
2人以上世帯:3kg/世帯
単身世帯:2kg/世帯
<醤油>
2人以上世帯:3ℓ/世帯
単身世帯:2ℓ/世帯
くわしくはこちら(山形県移住交流ポータルサイト)(外部サイトへリンク)
山形県外から移住された方が賃貸住宅に入居された場合、家賃の一部(上限1万円/月)を最大24か月補助します。
次の(1)、(2)のいずれかの要件の全てを満たす方が対象となります。
(1)今年度新たに申請される方(申請区分:令和6年度新規補助申請者)
1.移住をした日(住民票に記載される転入の日又は地域おこし協力隊員でなくなった日の翌日)が、令和6年3月1日から令和6年12月31日までの期間内の日であること。
2.移住をした日の前日までに、「やまがた暮らし移住登録」に登録していること、又は、いずれかの公的相談窓口等を利用していること。
(公的相談窓口等:やまがた暮らし・しごとサポートセンター、(一社)ふるさと山形移住・定住推進センター、山形県ひとり親家庭応援センター、マザーズジョブサポート山形・庄内、山形県ナースセンター、山形県福祉人材センター、やまがたチャレンジ創業応援センター(商工会議所)、山形県プロフェッショナル人材戦略拠点、山形県信用保証協会、やまがた21人財バンク、山形県若者就職支援センター山形プラザ、山形県若者就職支援センター庄内プラザ、(公財)やまがた農業支援センター、(一社)山形県農業会議、山形県林業労働力確保支援センター、山形県漁業経営・就業支援センター、山形県漁業協同組合、移住先の市町村の移住に関する相談窓口)
3.移住をした日以後に、「移住完了アンケート」に回答していること。
4.移住世帯に属する外国人(日本国籍を有しない者)にあっては、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格をもって在留するもの又は特別永住者であること。
上記の他、暴力団及び暴力団員等の排除に関する要件を設けていますので、交付要綱をご確認ください。
(2)令和4年度・5年度から継続して申請される方(申請区分:令和4年度/令和5年度からの継続補助申請者)
本補助金の申請時において県内に居住し、令和4年度又は令和5年度において当該年度の「ふるさと山形移住・定住促進事業家賃補助金」の交付決定を受け、かつ、引き続き補助対象者の要件に該当するものであること。
補助対象者本人が、契約の当事者である住宅賃貸借契約に基づき、以下の期間に支払われた家賃が対象です。
※移住した日の属する月の翌月から第24か月目の月までに係る家賃に限ります。
□令和6年3月1日から令和6年12月31日まで
□入居期間が1月に満たない月の家賃(日割りによる家賃)は補助対象外経費とします。
□勤務先から住宅手当が支給されている場合、当該家賃から住宅手当を控除した額を補助対象経費とします。
□県営、市町村営の賃貸住宅、社宅、社員寮、官舎等の雇用主から貸与される住宅、3親等以内の親族又はその親族が経営する法人が所有する賃貸住宅の家賃は対象外とします。
くわしくはこちら(山形県移住交流ポータルサイト)(外部サイトへリンク)
1.移住日の前日までに「やまがた暮らし移住登録(外部サイトへリンク)」に登録(やまがたe申請)
(「やまがたe申請」内の申請ページに移ります)
2.各市町村での転入手続き
3.「移住完了アンケート」への回答(やまがたe申請)
※「やまがた暮らし移住登録」を完了された方に、「移住完了アンケートのURL」をお送りします。
送付されたURLをクリックすると、アンケート画面に移動しますので、そちらからご回答ください。
※「やまがたe申請」での手続きになります。
4.「食の支援事業」「住まいの支援事業」への支給申請
※「移住完了アンケート」を完了された方に、「食の支援」「住まいの支援」申請用のURLをお送りします。
送付されたURLをクリックすると、申請画面に移動しますので、そちらから申請してください。
※あらかじめ、「住民票謄本の写し」等のデータを準備してください。
※「やまがたe申請」での手続きになります。
令和7年1月17日(金曜日)まで
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