更新日:2021年2月16日
ここから本文です。
産業廃棄物税には、消費税は課税されません。ただし、特別徴収義務者が、産業廃棄物税額を請求書や領収書等で明らかにし、預り金又は立替金等の科目で処理料金と明確に区分して経理しておく必要があります。
なお、産業廃棄物税が転嫁(上乗せ)され、排出事業者が負担することとなる中間処理料金には、消費税は課税されます。(税相当額は、中間処理業者が最終処分業者に払う産業廃棄物税の相当額が中間処理料金に上乗せされたもの、すなわち、産業廃棄物税ではなく、中間処理料金の一部であるため、消費税の対象となります。)
消費税は国税のため、詳しくは税務署にお尋ねください。
お問い合わせ