更新日:2021年2月16日
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納税義務者は、県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者であり、収集運搬業者は、納税義務者ではありません。
なお、排出事業者が中間処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合は、中間処理後に発生した残さ(残りかす)の埋立てに対して課税され、中間処理業者が納税義務者として税を支払うことになりますが、税相当額は中間処理料金に転嫁(中間処理料金に上乗せ)されることから、排出事業者は、間接的に税を負担する形になります。
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