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更新日:2021年2月16日

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排出事業者の倒産により、特別徴収義務者が産業廃棄物を受け取れなくなった場合はどうなるのですか

回答

排出事業者の倒産等により、産業廃棄物の最終処分料金及び税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて、正当な理由があると認めるとき、又は徴収した産業廃棄物税を失ったことについて、天災その他やむを得ない事由があるものと認めるときは、特別徴収義務者の申請により、税を既に立て替えて納入しているときは、その額を還付し、まだ税を納めていないときは、納入義務を免除します。

正当な理由の具体例

  1. 破産、民事再生(和議含む)又は強制執行
  2. 整理又は解散
  3. 1又は2に準ずる状態
  4. 死亡、失踪、行方不明又は刑の執行

天災その他やむを得ない事由の具体例

  1. 震災、風水害、落雷等
  2. 火災、爆発物等による破壊、盗難等

なお、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を自ら設置している最終処分場に埋め立てる場合に、申告納付すべき排出事業者について、天災その他やむを得ない事由があると認める場合は減免します。

お問い合わせ

総務部税政課 

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