更新日:2022年3月4日
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「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、世界中全ての子どもの基本的人権を保障するために定められた条約です。1989年(平成元年)に国連総会で採択され、日本は1994年(平成6年)に批准しています。前文と本文54条から構成されており、子どもの包括的な権利を実現するために必要となる具体的な事項が規定されています。
子どもの権利条約は、次の4つの原則に基づいて定められています。
・生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
・子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
・子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
・差別の禁止(差別のないこと)
子どもの権利条約に定められた子どもたちの権利は、4つに大別されます。
・生きる権利…衣食住や医療を受けることが保障され、命が守られること
・育つ権利…学ぶこと、遊ぶことなどを認められ、伸び伸びと成長できること
・守られる権利…紛争、暴力や搾取、有害な労働などから守られること
・参加する権利…自由に意見を表したり、団体を作ったりできること
・公益財団法人日本ユニセフ協会|子どもの権利条約(外部サイトへリンク)
※本ページは上記リンク先を参考に作成しています。
・公益財団法人日本ユニセフ協会|子どもの権利条約 日本ユニセフ協会抄訳(外部サイトへリンク)
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