更新日:2022年11月1日

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里親になりませんか?

広報動画公開中

山形県では県民の皆さんに里親制度に関する関心と理解を深めていただき、里親になっていただける方を増やすとともに、一人でも多くの方が地域で暮らす里親家庭を支えてくださるよう、広報活動を行っています。

動画を公開しておりますので、ご覧ください。

里親制度広報動画(外部サイトへリンク)

里親制度のご案内

子どもは親の温かい愛情に守られながら、家庭で育てられることが大切です。しかし、虐待や親の病気、離婚等のさまざまな事情により、家庭で暮らすことができない子どもたちがいます。
このため、山形県ではこうした子どもたちを一定の期間、家庭に迎え入れ、健やかに育んでくださる「里親」さんを募集しています。

里親制度リーフレット(PDF:1,820KB)(別ウィンドウで開きます)

里親制度

里親制度は児童福祉法に基づき、さまざまな事情により家庭で暮らすことができない子どもたちを、県知事が認定した里親へ養育を委託し、家族の一員として養育していただく制度です。
現在、そのような子どもの多くは児童養護施設等の施設で暮らしています。家庭と同様の環境のもとで「あたりまえの生活」を送ってもらうため、山形県では里親への委託を増やしていきたいと考えています。

里親の種類

里親には4つの種類があります。

養育里親

事情により親もとで生活することができない子どもを家庭に帰れるようになるまで、または18歳(場合によっては20歳)になるまで養育します。

専門里親

虐待を受けた、障がいがあるなど、専門的な援助を必要とする子どもを養育します。里親経験などの条件があります。

養子縁組里親

養子縁組が望まれる子どもを、自分の養子とすることを前提に養育します。

親族里親

両親の病気や死亡等でやむを得ない場合に、子どもの扶養義務者及びその配偶者が里親として養育します。

里親に関するQ&A

Q誰でも里親になれますか

A特別な資格は必要ありませんが、子どもを健やかに養育できるかどうかという観点から、一定の要件が定められています。欠かせないのは、子どもの養育に対する理解と熱意、そして子どもへの豊かな愛情です。

Q「養育里親」と「養子縁組里親」はどう違うのですか

A養育里親は、保護者に代わって一時的に養育する里親です。養子縁組里親は、将来の養子縁組を前提に養育する里親です。

Q里親に登録なると、すぐに子どもの養育が始まりますか

A里親への委託においては、里親と子どもとの相性や受入れ環境が整っているか、そして子どもと実の親の意向などを確認しながら、児童相談所で委託が適当かどうかを判断し決定します。
このため、全ての里親がすぐに子どもを養育することになるわけではありません。

Q子どもの養育費はどうなりますか

A養育に必要な生活費、教育費、医療費などは公費で負担します。
さらに、養育里親及び専門里親には手当が支給されます。

Q子どもの養育について支援してくれますか

A児童相談所、児童家庭支援センター、児童養護施設、里親会等が養育を支援します。また、里親の一時的な休息のための援助(レスパイト・ケア)などの支援制度もあります。

Q里親とは養子縁組のことですか

A里親には養子縁組を前提とする里親や、事情があって家族と生活できない子どもを一定期間養育していただく養育里親などがあります。
里親=養子縁組ではありません。

申請から登録までのながれ

里親に興味がある・里親を希望する

ガイダンス(児童相談所・子ども家庭支援センターチェリー)

申請(市にお住まいの方=市福祉事務所・町村にお住まいの方=県総合支庁)

研修受講(基礎研修と登録前研修)、家庭訪問調査

山形県社会福祉審議会で審議、認定、登録

お問い合わせ

  • 子ども家庭支援センターチェリー
    〒990-0002寒河江市字下河原224-1TEL0237-84-7111
  • 山形県福祉相談センター(中央児童相談所)
    〒990-0031山形市十日町1-6-6TEL023-627-1195
  • 山形県庄内児童相談所
    〒997-0013鶴岡市道形町49-6TEL0235-22-0790

お問い合わせ

しあわせ子育て応援部子ども家庭福祉課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2260

ファックス番号:023-632-8238

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