更新日:2024年12月4日
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政治資金規正法に基づく各種届出様式と政治資金収支報告書の様式をダウンロードできます。
政治資金規正法に基づく各種届出や政治資金収支報告書の記載方法等をまとめた手引きはこちらです。
なお、解散届以外の各種届出は、事由発生(政治団体設立、代表者の異動、資金管理団体の指定 等)の日から7日以内に届け出なければなりません。
また、解散届は、解散の日現在で記載した収支報告書と併せて、解散の日から30日以内(国会議員関係政治団体であった場合には、60日以内)に届け出なければなりません。
届出先は、各地方事務局(各総合支庁総務課内)です。
受付時間は、8時30分~17時15分です。(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除きます。)
(総務省の関係ページへのリンクです。)
(総務省で作成した国会議員関係政治団体に関する手引へのリンクです。)
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