更新日:2024年5月7日
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山形県内を主たる活動区域とする政治団体の政治資金収支報告書等については、政治資金規正法第20条の2第2項の規定により、公表された日から3年間、閲覧することができます。
閲覧室(山形県庁6階 選挙管理委員会事務局内)
午前8時30分から午後5時15分まで(行政機関の休日を除く毎日)
山形県内を主たる活動区域とする政治団体の政治資金収支報告書等については、政治資金規正法第20条の2第2項の規定により、公表された日から3年間、写しの交付を請求することができます。
請求書を直接、選挙管理委員会事務局に持参いただくか、郵送又はファクシミリにより御提出ください。
山形県内を主たる活動区域とする政治団体の政治資金収支報告書に添付された領収書等については、山形県情報公開条例の規定により、政治資金収支報告書が公表された日から3年間、写しの開示を請求することができます。
手続等については、山形県の情報公開制度のホームページを御覧ください。
山形県内を主たる活動区域とする国会議員関係政治団体の少額領収書等(人件費以外で1件1万円以下の支出に係る領収書等)については、政治資金規正法第19条の16第1項の規定により、政治資金収支報告書が公表された日から3年間、写しの開示を請求することができます。
詳しくは、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
請求書を直接、選挙管理委員会事務局に持参いただくか、郵送又はファクシミリにより御提出ください。
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