更新日:2023年9月30日
ここから本文です。
日ごろ、保健衛生行政の推進に御協力をいただき、誠にありがとうございます。
さて、あんま・マッサージ・指圧の施術は、国家試験に合格した有資格者でなければ業として行うことができませんが、近年、無資格者によるあんま・マッサージ・指圧の施術が行われ、一部の地域において摘発を受ける事例が報告されています。
このため、山形県では、施術を受ける方が、無資格者からではなく有資格者から受けられるようにするため、「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に基づく有資格者であること証明する施術所届出済証明書、施術所従事者届出済証明書を交付しております。
つきましては、施設内でこれらの行為を行わせる場合には、当該施術者が有資格者であることを確認していただくとともに、法の遵守について御配慮くださるようお願いいたします。
なお、平成16年10月8日付けで、国に対し山形県議会議長名で「あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」の遵守と違反者取締りの強化に関する意見書を提出しております。
お問い合わせ