更新日:2024年4月4日
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令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されました。置賜保健所では5類以降後も高齢者施設等で陽性者が1名以上発生した場合は、任意で御報告をいただいておりましたが、令和6年4月1日以降より通常の医療体制での対応となりますので、御報告は下記のとおりお願いいたします。
また、施設の感染対策について、下記のとおりまとめておりますので御活用ください。
令和6年4月1日以降、新型コロナウイルス感染症は集団発生時に御報告をお願いいたします。なお、集団発生時の報告基準(R5.4.28通知及びH17年2月22日厚生労働省通知)は以下のとおりです。報告様式についても以下のものを御活用ください。また、感染対策等で御相談がある場合は随時お受けいたします。
【報告基準】
ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合。
イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合。
ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合。
・社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告の一部改正について(R5.4.28通知及びH17年2月22日通知)(PDF:245KB)
【報告様式】
・新型コロナウイルス感染症集団発生報告様式(ワード:25KB) FAX番号 0238-22-3003
随時情報が更新されますので、厚生労働省ホームページ「介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について」を御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html(外部サイトへリンク)
また、置賜保健所では「福祉施設等における初めてでもわかる感染症危機管理のポイント」を作成しております。こちらも御参照ください。
「福祉施設等における初めてでもわかる感染症危機管理のポイント~新型コロナウイルス感染症を通して対策を考える~」の作成について | 山形県 (pref.yamagata.jp)
<注目の通知>
・「高齢者施設等における感染対策等について」(令和5年4月18日付厚生労働省老健局高齢者支援課等事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/001088469.pdf(外部サイトへリンク)
・山形県福祉事業介護職員等相互派遣ネットワーク事業(介護分)
https://www.pref.yamagata.jp/090002/kenfuku/koreisha/jigyosha/ouensyokuin/ouensyokuin.html
退院患者の介護施設における適切な受け入れに関する更なる取り組みについて(令和4年6月7日付け厚生労働省老健局高齢者支援課等事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000948038.pdf(外部サイトへリンク)
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