更新日:2023年11月7日
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次の3つの分野については、県民の方々からのご依頼があれば、料金をいただいて検査を行っています。
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県民の皆様が安全で安心して生活できるように当保健所では次のような検査を行っています。
私たちの周りでは、たくさんの種類の食品が製造加工・流通・販売されています。
保健所の食品衛生監視員は、流通している食品の安全を確認するため、食品衛生法に基づいて食品の製造工場や店舗等から無償で検査に必要な最低限の食品を提供していただいています。この行為を「収去」といいます。
収去した食品は、保健所に持ち帰り、検査課において一般細菌・大腸菌群・黄色ブドウ球菌などの細菌検査や、着色料・保存料などの食品添加物の検査を行っています。
食中毒が発生した場合、科学的にその原因を究明するため、患者や調理従事者の検便、原因と思われる食品などの細菌検査を行っています。
感染症予防法に基づく患者が発生した場合、感染の拡大を防ぐため、患者の家族や接触者の検便を行っています。
山形県では、食品の検査を適正に行うために食品衛生法に基づいて、検査体制、検査機器、組織体制、試験操作等の標準的な手順や精度管理を定めて検査業務を行っています。
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