更新日:2024年10月3日
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山形県内で行われている土地区画整理事業について紹介します。
土地区画整理事業は、都市のスプロールを未然に防止して健全な市街地形成を図るため、土地の区画形質の変更と、道路・公園等の公共施設の新設、変更を同時に行う事業です。
山形県では、戦後の混乱期が一段落した昭和24年から将来の都市への人口集中に対応するため、公共団体施行による既成市街地と新市街地の区画整理事業に取り組みました。昭和36年からは旧建設省所管の国庫補助を受け、事業を推進してきました。一方、組合施行は公共団体施行以上に歴史が古く、昭和3年に山形市で初めて施行されました。その後、多くの市町に急激な都市化の波が押し寄せ、都市近郊農家の農業経営に対する意識の変化もともない、新市街地での区画整理事業が推進されてきました。これまで12市9町の207組合により面積約3,708haの新市街地が形成されました。
これまで県内で認可された区画整理事業は279地区、面積約5,293haとなっていますが、そのうち、公共団体施行、組合施行、個人共同施行、都市再生機構施行を合わせて277地区、面積約5,268haが整備済であり、令和6年4月1日現在、山形市(1地区、面積約1.0ha)及び鶴岡市(1地区、面積約25ha)において施行中です。
本県で、都市計画区域が指定されている市町数は、13市17町の30市町(30都市計画区域)です。このうち、土地区画整理事業の経験がある市町数は23市町で、未経験市町数が7町となっています。なお、用途地域面積に占める区画整理施行面積の割合は県全体では約25%で、特に天童市では約65%、山形市では約49%となっています。
土地区画整理事業のしくみについては、「土地区画整理事業のしくみ」をご覧下さい。
山形県の土地区画整理事業に関するデータについては、「山形県の土地区画整理事業(PDF:6,918KB)」をご覧下さい。
令和5年4月現在での土地区画整理事業の実施地区は以下のとおりとなっております。
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