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更新日:2024年2月22日
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森林は、雨や雪解け水をたくわえ、洪水を防止する機能をはじめ、土砂の流出・崩壊の防止や生活環境の保全など様々な機能を有しています。
国や県では、こうした森林の中で私たちの暮らしを守るために特に重要な役割を果たしている森林を保安林に指定し、適切に管理しています。
指定した目的に応じて17種類の保安林があります。そのうち、県内に存在する保安林は13種類、面積は約41万ヘクタールであり、保安林の主な種類別の面積は次の表のとおりです。
主な保安林の種類 | 面積(ha) |
---|---|
水源かん養保安林 | 318,827 |
土砂流出防備保安林 | 81,222 |
土砂崩壊防備保安林 | 954 |
飛砂防備保安林 | 1,227 |
干害防備保安林 | 4,882 |
なだれ防止保安林 | 1,546 |
保健保安林 | 3,980 |
その他 | 350 |
合計 |
412,987 |
(注)単位未満四捨五入のため、計と内訳は一致しません。
保安林としての機能を維持するために、最低限守らなければいけない森林整備の方法(指定施業要件)が保安林ごとに定められています。
例えば、保安林内で一定の区域の立木をすべて伐採すること(皆伐)を禁止したり、その面積の上限を設けたりしています。
また、伐採後の植栽が義務付けられている保安林では、定められた樹種や本数により植栽しなければなりません。
保安林内において、立木の伐採や、土石、樹根等の採掘、開墾その他土地の形質の変更などを行う場合は、あらかじめ知事の許可を受ける必要があります。
どのような手続きに該当するかは、最寄りの総合支庁森林整備課までお問合せください。
保安林に指定されると、固定資産税等の免除や減額、融資の特例措置などのメリットがあります。
※国有林野の活用については、林野庁HP(外部サイトへリンク)をご確認下さい。
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