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更新日:2024年2月22日
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森林は、水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、県民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。
こうした公益的機能が損なわれないよう、森林を開発する場合は、森林法に基づき知事の許可が必要となります。
知事が策定した地域森林計画の対象森林
国有林野や保安林を除くほとんどの森林が対象です。
なお、保安林は、一定の行為についての制限が定められており、別途手続きが必要となります。
土石の採掘や林地以外への転用など、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は、0.5ヘクタール)を超えて土地の形質を変更する行為
次のア~エの基準を満たす必要があります。
森林を開発する計画がある場合、まずは最寄りの総合支庁森林整備課にご相談ください。
申請に必要な書類、様式については、下記のとおりです。
山形県林地開発許可申請の手引き【R5.4月改訂版】
国有林野の活用については、林野庁HP(外部サイトへリンク)をご確認下さい。
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